著作権法施行規則昭和四十五年文部省令第二十六号 第22の14条(役員の選任等の認可の申請) 指定補償金管理機関は、法第百四条の二十四第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 一 選任に係る役員の氏名及び経歴又は解任に係る役員の氏名 二 選任又は解任の理由