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著作権法施行規則昭和四十五年文部省令第二十六号

第22の15条(事業計画及び収支予算の認可の申請)

指定補償金管理機関は、法第百四条の二十六第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。 2 指定補償金管理機関は、法第百四条の二十六第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 一 変更の内容及び理由 二 変更の年月日

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なし