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著作権法施行規則昭和四十五年文部省令第二十六号

第22の16条(事業報告書等の提出及び公表)

指定補償金管理機関は、法第百四条の二十六第三項の規定により事業報告書及び収支決算書を文化庁長官に提出し、又はこれを公表しようとするときは、当該提出又は公表の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び財産目録を添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし