著作権法施行規則昭和四十五年文部省令第二十六号 第22の22条(登録確認機関登録簿の記載事項) 法第百四条の三十四第五項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録番号及び登録年月日 二 登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 三 確認等事務を行う主たる事務所の名称及び所在地 2 法第百四条の三十四第六項の文部科学省令で定める事項は、法人である登録確認機関の代表者の氏名とする。