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著作権法施行規則昭和四十五年文部省令第二十六号

第22の25条(確認等事務規程の記載事項)

法第百四条の三十五第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 確認等事務に関する秘密の保持に関する事項 二 確認等事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 三 その他確認等事務の実施に関し必要な事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし