著作権法施行規則昭和四十五年文部省令第二十六号 第22の27条(役員の選任等の届出) 法第百四条の三十七の規定による役員の選任又は解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。 一 選任した役員の氏名及び経歴又は解任した役員の氏名 二 選任又は解任の理由