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著作権法施行規則昭和四十五年文部省令第二十六号

第22の28条(定期報告)

登録確認機関は、毎事業年度、当該事業年度終了後三月以内に、法第百四条の三十九第一項の事業報告書により、確認等事務の実施状況について文化庁長官に報告しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし