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著作権法施行規則昭和四十五年文部省令第二十六号

第22の30条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

法第百四条の三十九第二項第三号の文部科学省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 2 法第百四条の三十九第二項第四号の文部科学省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録確認機関が定めるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 登録確認機関(ロにおいて「送信者」という。)の使用に係る電子計算機と電磁的記録に記録された事項の提供を受けようとする者(以下この号及び次項において「受信者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 二 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 3 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を生成することができるものでなければならない。

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なし