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著作権法施行規則昭和四十五年文部省令第二十六号

第23条(印紙納付)

法第七十条第一項、第七十八条第五項(法第八十八条第二項及び第百四条において準用する場合を含む。)及び第百七条の規定による手数料は、収入印紙をもつて納付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし