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ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号

第7条(軽微な変更)

法第七条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、変更後の最大ガス需要として見込まれる値(変更がない場合にあつては直近ガス需要値をいい、次項第一号において「変更後最大ガス需要値」という。)が変更後の供給能力として見込まれる値(変更がない場合にあつては直近供給能力値をいう。)を超えない変更とする。 2 前項の規定は、次の各号に掲げる変更のいずれかに該当するものについては、適用しない。 一 変更後最大ガス需要値が直近供給能力値を超えており、かつ、直近ガス需要値の二倍を超えるもの 二 法第五条第一項(法第七条第三項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により登録された小売供給を行おうとする地域(次号において単に「小売供給を行おうとする地域」という。)の数の増加を伴うもの 三 小売供給を行おうとする地域において、現に小売供給を行っていない場合であつて、新たに小売供給を行おうとするもの 3 前二項において「直近ガス需要値」とは、直近の法第五条第一項の規定により登録された最大ガス需要として見込まれる値をいい、「直近供給能力値」とは、直近の法第五条第一項の規定により登録された供給能力として見込まれる値をいう。

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