ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号
第8条(変更登録の申請)
法第七条第二項の申請書は、様式第四によるものとする。
2 法第七条第三項において準用する法第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、変更を必要とする理由を記載したものとする。
3 経済産業大臣は、法第七条第二項の変更登録の申請書を提出した者に対し、前項の書類のほか、他の者からそのガス小売事業の用に供するためのガスの供給を受ける場合における当該ガスの供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。