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ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号

第43条(使用前検査)

法第三十二条第一項又は第二項の設置又は変更の工事をするガス工作物であつて、法第三十三条第一項の経済産業省令で定めるものは、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし