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ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号

第50条(定期自主検査の記録の作成及び保存)

法第三十四条の自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 自主検査年月日 二 自主検査の対象 三 自主検査の方法 四 自主検査の結果 五 自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名) 六 自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 2 自主検査の結果の記録は、五年間保存するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし