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ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号

第51の2条(認定高度保安実施ガス小売事業者が設置するガス工作物)

法第三十四条の二の経済産業省令で定めるガス工作物は、液化ガス貯蔵設備、ガス発生設備その他のガスの供給のために用いるガス工作物とする。

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なし