ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号
第58条(ガス工作物等の変更の届出)
法第四十一条第一項の規定による一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第三十六のガス工作物変更届出書に次に掲げる書類(ガス工作物の廃止の場合にあつては、第一号の書類に限る。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 変更を必要とする理由を記載した書類 二 変更工事の概要の説明書 三 変更に係るガス工作物の概要を明示した地形図
2 法第四十一条第二項の規定による氏名若しくは名称及び住所又は主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地の変更の届出をしようとする者は、様式第三十七の氏名等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 法第四十一条第二項の規定による一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第三十六のガス工作物変更届出書を提出しなければならない。