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ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号

第59条(一般ガス導管事業の譲渡し及び譲受けの認可申請)

法第四十二条第一項の認可を受けようとする者は、様式第三十八の事業譲渡譲受認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載した書類 二 譲渡しに関する契約書の写し 三 一般ガス導管事業の一部を譲渡する場合にあつては、譲渡しようとする事業に係る供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図 四 譲渡価格及びその算出の根拠を記載した書類 五 譲受けに要する資金の額及び調達方法を確認すべき書類 六 一般ガス導管事業の一部を譲渡する場合にあつては、譲渡人及び譲受人の譲渡し及び譲受けの日以後三年内の日を含む毎事業年度における供給区域の用途別の需要の見込みを記載した書類 七 一般ガス導管事業の全部を譲渡する場合にあつては、譲受人の譲受けの日以後三年内の日を含む毎事業年度における供給区域の用途別の需要の見込みを記載した書類 八 一般ガス導管事業の一部を譲渡する場合にあつては、譲渡人及び譲受人の譲渡し及び譲受けの日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三十二の収支見積書 九 一般ガス導管事業の全部を譲渡する場合にあつては、譲受人の譲受けの日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三十二の収支見積書 十 主たる技術者の履歴書 十一 様式第三十三の一般ガス導管事業遂行体制説明書 十二 譲受人が法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書 十三 譲受人が一般ガス導管事業者以外の者であつて、法人である場合にあつては、当該譲受人の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書 十四 譲渡人又は譲受人が地方公共団体である場合にあつては、当該譲渡人又は譲受人の譲渡し又は譲受けについての議決に係る議会の会議録の写し

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なし