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ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号

第64条(託送供給約款において定めるべき事項)

法第四十八条第一項の託送供給約款においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 連結託送供給(一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者が一の需要場所に対する託送供給を連続して行う場合における託送供給のうち、当該一の需要場所に対して行う最後の託送供給以外の託送供給をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項 イ 適用範囲 ロ 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項 ハ ロに掲げるもののほか、供給の相手方が負担すべきものがある場合にあつては、その内容 ニ ガスの受入量及び供給量の計測方法並びに供給の相手方が負担すべきものの徴収の方法 ホ 託送供給を行うことができるガスの熱量等の範囲、組成その他のガスの受入条件に関する事項 ヘ 託送供給に附帯する業務に関する事項 ト 導管、ガスメーターその他の設備に関する一般ガス導管事業者及び供給の相手方の保安上の責任に関する事項 チ ガスの受入れ及び供給の制限又は停止並びにこれらの解除に関する事項 リ 契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項 ヌ イからリまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般ガス導管事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあつては、その内容 ル 有効期間を定める場合にあつては、その期間 ヲ 導管の位置を明示した地形図の閲覧場所 ワ 実施期日 二 託送供給に関する次に掲げる事項(前号に掲げる事項を除く。) イ 適用範囲 ロ 料金 ハ 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項 ニ ロ及びハに掲げるもののほか、供給の相手方が負担すべきものがある場合にあつては、その内容 ホ ガスの受入量及び供給量の計測方法並びに料金その他の供給の相手方が負担すべきものの徴収の方法 ヘ 託送供給を行うことができるガスの熱量等の範囲、組成その他のガスの受入条件に関する事項 ト 託送供給に附帯する業務に関する事項 チ 導管、ガスメーターその他の設備に関する一般ガス導管事業者及び供給の相手方の保安上の責任に関する事項 リ ガスの受入れ及び供給の制限又は停止並びにこれらの解除に関する事項 ヌ 契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項 ル イからヌまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般ガス導管事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあつては、その内容 ヲ 有効期間を定める場合にあつては、その期間 ワ 導管の位置を明示した地形図の閲覧場所 カ 実施期日