ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号
第67条(託送供給約款以外の供給条件の認可の申請)
法第四十八条第三項ただし書の認可を受けようとする者は、様式第四十七の託送供給特例認可(承認)申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 法第四十八条第一項本文の認可を受けた託送供給約款(同条第六項若しくは第九項の規定による変更の届出があつたとき、又は法第五十条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)以外の供給条件による託送供給を必要とする理由を記載した書類 二 料金その他の供給の相手方の負担となるものの金額を定めようとする場合にあつては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書