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ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号

第68条(託送供給約款の変更の届出)

法第四十八条第五項の経済産業省令で定める場合は、同条第一項本文の認可を受けた託送供給約款(同条第六項又は第九項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条から第七十二条までにおいて単に「託送供給約款」という。)の変更の場合であつて、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 託送供給約款により託送供給を受ける者(以下「託送供給利用者」という。)の料金及びその支払期日から支払が遅延することにより追加的に発生する当該託送供給利用者の負担(以下「料金等」という。)を変更する場合であつて、当該託送供給利用者が料金を支払うべき義務の発生する日からその支払を行う日までの期間が当該託送供給約款の変更の前後において同一であると仮定した場合において、いずれかの託送供給利用者の支払うべき料金等を合計した額が減少し、かつ、その他の託送供給利用者の支払うべき料金等を合計した額が増加しないと見込まれる場合 二 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法を変更する場合であつて、いずれの託送供給利用者の負担も増加しない場合 三 前二号に掲げるもののほか、託送供給利用者の負担となる事項を変更する場合であつて、いずれの託送供給利用者の負担も増加しない場合 四 適用範囲を変更する場合であつて、法第四十条第一項の規定による供給区域の増加に係る変更に伴う場合、住居表示の変更に伴う場合並びにいずれの託送供給利用者の支払うべき料金等の額及びその他の負担も増加しない場合 五 申込みに対する取扱いの方法を変更する場合であつて、いずれの託送供給利用者の負担も増加しない場合 六 導管、器具、機械その他の設備に関する一般ガス導管事業者及び託送供給利用者の保安上の責任に関する事項を変更する場合であつて、いずれの託送供給利用者の負担も増加しない場合 七 託送供給利用者が料金を支払うべき義務の発生する日から一般ガス導管事業者が当該託送供給利用者に対するガスの供給を停止できる日までの期間を変更する場合であつて、いずれの託送供給利用者に対する期間も短縮されない場合 八 ガスの供給を停止できる条件又はガスの託送供給契約を解除できる条件を変更する場合であつて、いずれの託送供給利用者に対する条件も不利なものとしない場合 九 託送供給利用者が選択し得る事項を追加する場合 十 前各号に掲げるもののほか、託送供給約款の構成又は使用する字句等を変更する場合であつて、いずれの託送供給利用者の支払うべき料金等の額及びその他の負担も増加しない場合