ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号 第40条(供給区域の変更) 一般ガス導管事業者は、第三十八条第二項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 第三十七条及び前条の規定は、前項の許可(同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。)に準用する。