ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号
第177条(電力・ガス取引監視等委員会の意見の聴取)
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。 一 第三条の登録をしようとするとき。 二 第七条第一項の変更登録をしようとするとき。 三 第十条第一項の規定による登録の取消しをしようとするとき。 四 第十九条第三項若しくは第四項、第五十六条第四項若しくは第五項、第五十六条の二第三項若しくは第四項、第五十八条、第八十一条第四項若しくは第五項又は第九十三条第三項若しくは第四項の規定による勧告をしようとするとき。 五 第二十条第一項から第三項まで、第四十一条第五項、第四十八条第七項若しくは第十二項、第四十九条第三項若しくは第四項、第五十条第一項、第五十一条第三項、第五十四条第二項、第五十四条の四第三項、第五十四条の五第五項、第五十四条の六第二項、第五十四条の七第二項、第五十五条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項若しくは第二項、第六十条、第七十二条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七十六条第四項、第七十七条第三項若しくは第四項、第八十条第二項、第八十条の四第三項、第八十条の五第四項、第八十条の六第二項、第八十条の七第二項、第八十二条、第八十五条第三項、第八十九条第三項若しくは第五項、第九十二条第二項又は第九十四条の規定による命令をしようとするとき。 六 第三十五条、第四十条第一項又は第四十四条第一項の許可をしようとするとき。 七 第四十二条第一項若しくは第二項、第四十四条第二項又は第四十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項ただし書の認可をしようとするとき。 八 第四十五条第二項の規定による許可の取消しをしようとするとき。 九 第四十六条第二項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。 十 第四十八条第一項ただし書、第五十一条第二項ただし書、第五十四条の五第一項ただし書、第七十六条第一項ただし書若しくは第三項ただし書、第八十条の五第一項ただし書又は第八十九条第二項ただし書の規定による承認をしようとするとき。 十一 第五十条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。 十二 第八十五条第四項の規定による裁定をしようとするとき。
2 委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。