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ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号

第177条(電力・ガス取引監視等委員会の意見の聴取)

経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。 一 第三条の登録をしようとするとき。 二 第七条第一項の変更登録をしようとするとき。 三 第十条第一項の規定による登録の取消しをしようとするとき。 四 第十九条第三項若しくは第四項、第五十六条第四項若しくは第五項、第五十六条の二第三項若しくは第四項、第五十八条、第八十一条第四項若しくは第五項又は第九十三条第三項若しくは第四項の規定による勧告をしようとするとき。 五 第二十条第一項から第三項まで、第四十一条第五項、第四十八条第七項若しくは第十二項、第四十九条第三項若しくは第四項、第五十条第一項、第五十一条第三項、第五十四条第二項、第五十四条の四第三項、第五十四条の五第五項、第五十四条の六第二項、第五十四条の七第二項、第五十五条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項若しくは第二項、第六十条、第七十二条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七十六条第四項、第七十七条第三項若しくは第四項、第八十条第二項、第八十条の四第三項、第八十条の五第四項、第八十条の六第二項、第八十条の七第二項、第八十二条、第八十五条第三項、第八十九条第三項若しくは第五項、第九十二条第二項又は第九十四条の規定による命令をしようとするとき。 六 第三十五条、第四十条第一項又は第四十四条第一項の許可をしようとするとき。 七 第四十二条第一項若しくは第二項、第四十四条第二項又は第四十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項ただし書の認可をしようとするとき。 八 第四十五条第二項の規定による許可の取消しをしようとするとき。 九 第四十六条第二項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。 十 第四十八条第一項ただし書、第五十一条第二項ただし書、第五十四条の五第一項ただし書、第七十六条第一項ただし書若しくは第三項ただし書、第八十条の五第一項ただし書又は第八十九条第二項ただし書の規定による承認をしようとするとき。 十一 第五十条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。 十二 第八十五条第四項の規定による裁定をしようとするとき。 2 委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

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準用 ガス事業法 第35条 (事業の許可) 準用 ガス事業法 第40条 (供給区域の変更) 準用 ガス事業法 第42条 (事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割) 準用 ガス事業法 第44条 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散) 準用 ガス事業法 第50条 (託送供給約款に関する命令及び処分) 準用 ガス事業法 第51条 (最終保障供給約款) 準用 ガス事業法 第54条 (禁止行為等) 準用 ガス事業法 第54の4条 (特別一般ガス導管事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等) 準用 ガス事業法 第54の5条 (特別一般ガス導管事業者の禁止行為等) 準用 ガス事業法 第54の6条 (特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者が特別一般ガス導管事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等) 準用 ガス事業法 第54の7条 (特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者の禁止行為等) 準用 ガス事業法 第55条 (一般ガス導管事業の用に供する導管と接続して行う特定ガス導管事業の届出) 準用 ガス事業法 第57条 (業務改善命令) 準用 ガス事業法 第60条 (減価償却等) 準用 ガス事業法 第72条 (事業の届出) 引用 ガス事業法 第3条 (事業の登録) 引用 ガス事業法 第7条 (変更登録等) 引用 ガス事業法 第10条 (登録の取消し) 引用 ガス事業法 第19条 (供給計画) 引用 ガス事業法 第20条 (業務改善命令) 引用 ガス事業法 第41条 (ガス工作物等の変更) 引用 ガス事業法 第45条 (事業の許可の取消し等) 引用 ガス事業法 第46条 引用 ガス事業法 第48条 (託送供給約款) 引用 ガス事業法 第49条 (承認一般ガス導管事業者が行う託送供給に係る料金その他の供給条件) 引用 ガス事業法 第56条 (供給計画) 引用 ガス事業法 第56の2条 (災害時連携計画) 引用 ガス事業法 第58条 (供給区域の調整等の勧告) 引用 ガス事業法 第76条 (託送供給約款) 引用 ガス事業法 第77条 (承認特定ガス導管事業者が行う託送供給に係る料金その他の供給条件) 引用 ガス事業法 第80条 (禁止行為等) 引用 ガス事業法 第80の4条 (特別特定ガス導管事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等) 引用 ガス事業法 第80の5条 (特別特定ガス導管事業者の禁止行為等) 引用 ガス事業法 第80の6条 (特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者が特別特定ガス導管事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等) 引用 ガス事業法 第80の7条 (特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者の禁止行為等) 引用 ガス事業法 第81条 (供給計画) 引用 ガス事業法 第82条 (業務改善命令) 引用 ガス事業法 第85条 引用 ガス事業法 第89条 (ガス受託製造約款) 引用 ガス事業法 第92条 (禁止行為等)

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