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ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号

第10条(登録の取消し)

経済産業大臣は、ガス小売事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の登録を取り消すことができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。 二 不正の手段により第三条の登録又は第七条第一項の変更登録を受けたとき。 三 第六条第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 2 第六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。