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ガス事業法
昭和二十九年法律第五十一号
第3条
(事業の登録)
ガス小売事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
13
準用
電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第6条
(旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る旧ガス事業法の規定の適用についての技術的読替え)
引用
ガス事業法
第5条
(登録の実施)
引用
ガス事業法
第10条
(登録の取消し)
引用
ガス事業法
第12条
(経済産業省令への委任)
引用
ガス事業法
第34の8条
(認定の取消し等)
引用
ガス事業法
第71の3条
(準用)
引用
ガス事業法
第176条
(通報等)
引用
ガス事業法
第177条
(電力・ガス取引監視等委員会の意見の聴取)
引用
ガス事業法
第196条
引用
ガス事業法施行令
第21条
(権限の委任)
引用
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第36条
(ガス事業法関係)
引用
沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令
第2条
(ガス事業法施行規則関係)
引用
電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第4条
(旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る旧ガス事業法の規定の適用についての技術的読替え)
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