沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年通商産業省令第五十五号
第2条(ガス事業法施行規則関係)
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号。以下「令」という。)第三十六条第三項の通商産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 ガス事業法第三十七条の三第一項各号の事項 二 ガス事業法施行規則第五十七条第二項第三号ホの事項ならびに供給地点群の位置を明示した地形図および供給地点の位置を記載した図面 三 簡易ガス事業に相当する事業を開始した年月 四 最近一年間のガスの売上高および料金 五 ガス主任技術者の選任の予定に関する事項
2 令第四十三条の規定によりガス事業法第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者については、ガス事業法施行規則第十六条第八号および第十九条第一項第三号の規定は、この省令の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
3 ガス事業法施行規則第十九条第一項第一号および第二号(同規則第七十一条において準用する場合を含む。)の規定は、令第三十六条第三項の規定により許可を受けたものとみなされた者については、許可を受けたものとみなされた日から起算して二月間は、適用しない。
4 第二項に規定する者に係るガス事業法施行規則第八十七条第一項の表第七号および第八号に掲げる事項についてはこの省令の施行後新たに始まる事業年度に係る報告書から、同項の表第十四号に掲げる事項については提出期限が昭和四十七年八月一日以後である報告書から、同項の表第十号に掲げる事項については提出期限が昭和四十八年二月一日以後である報告書から適用する。
5 第三項に規定する者に係るガス事業法施行規則第八十七条第四項の表第一号および第二号に掲げる事項については、この省令の施行後新たに始まる事業年度に係る報告書から適用する。