沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年通商産業省令第五十五号
第7条(発電用火力設備に関する技術基準を定める省令関係)
沖縄の自家用電気工作物施設規則第四条第二項(第五条において準用する場合を含む。)もしくは第十四条第一項の規定による認可もしくは同規則第十七条の規定による届出または沖縄の発電用汽機汽罐取締規則第二条、第四条もしくは第十二条第一項もしくは第二項の規定による認可もしくは同規則第十四条の規定による届出があつたボイラーまたはボイラー、蒸気タービン、往復機関もしくは内燃機関の附属設備であつて、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第四条(第二十三条第一項、第二十七条第一項および第四十条第一項において準用する場合を含む。)、第五条、第十七条、第二十五条または第三十六条の規定に適合しないものについては、当該認可または届出があつた範囲で同省令第二条第一項の認可を受けて施設したものとみなす。
2 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設に該当する電気工作物であつてこの省令の施行の際琉球電力公社が設置しているもの(設置の工事をしているものを含む。)については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第三条第一項の規定は、電気事業法第四十九条に係る場合であつて、大気汚染防止法第二条第一項第一号に規定するいおう酸化物に係るときはこの省令の施行の日から起算して六月間は、同項第二号に規定するばいじんに係るときはこの省令の施行の日から起算して一年間は、適用しない。
3 大気汚染防止法第二条第二項に規定するばい煙発生施設に該当する自家用電気工作物であつて沖縄の大気汚染防止法施行規則(千九百七十二年規則第三十五号)の施行の際設置されていたもの(設置の工事をしていたものを含む。)については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第三条第一項の規定は、電気事業法第七十四条第一項において準用する同法第四十三条および同法第七十四条第二項において準用する同法第四十九条に係る場合であつて大気汚染防止法第二条第一項第二号に規定するばいじんに係るときは、沖縄の大気汚染防止法施行規則の施行の日から起算して一年間は、適用しない。
4 電気工作物に該当するボイラーまたはボイラー、蒸気タービン、ガスタービンもしくは内燃機関の附属設備であつてこの省令の施行の際琉球電力公社が設置しているもの(設置の工事をしているものを含む。)については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第四条(第二十三条第一項、第三十五条第一項および第四十条第一項において準用する場合を含む。)、第五条、第十七条、第二十九条および第三十六条の規定は、この省令の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
5 電気工作物に該当するボイラーまたは蒸気タービンであつてこの省令の施行の際琉球電力公社が設置しているものについては、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第八条の規定にあつてはこの省令の施行の日から起算して三年間は、同省令第十四条の二、第十九条第二項、第二十一条第二項および第二十二条の規定にあつてはこの省令の施行の日から起算して一年六月間は、適用しない。
6 自家用電気工作物に該当するボイラーであつてこの省令の施行の際沖縄において設置されているもの(設置の工事をしているものを含む。)については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第十四条の二の規定は、この省令の施行の日から起算して一年六月間は、適用しない。