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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第74条(業務の休廃止)

登録適合性確認機関は、適合性確認の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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なし