電気事業法昭和三十九年法律第百七十号 第74条(業務の休廃止) 登録適合性確認機関は、適合性確認の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。