電気事業法昭和三十九年法律第百七十号
第112の2条(公示)
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第三十七条の四の規定により認定し、又は第三十七条の十一第二項の規定により認定を取り消し、若しくはその業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 二 第四十五条第二項又は第九十七条第一項の指定をしたとき。 三 第四十八条の二第一項、第五十一条第三項、第五十五条第四項又は第五十七条の二第一項の登録をしたとき。 四 第五十七条の二第二項、第七十二条(第八十条の六において準用する場合を含む。)、第七十四条(第八十条の六において準用する場合を含む。)、第九十三条又は第九十七条第二項の規定による届出があつたとき。 五 第七十八条の規定により登録を取り消し、又は適合性確認の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 六 第八十条第一項の規定により経済産業大臣が適合性確認の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性確認の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 七 第八十条の五の規定により登録を取り消し、又は安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 八 第八十条の六において読み替えて準用する第八十条第一項の規定により経済産業大臣が安全管理審査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた安全管理審査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 九 第八十四条の二の二又は第九十九条の九第一項の許可をしたとき。 十 第八十七条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 十一 第八十八条の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 十二 第九十五条の規定により登録を取り消したとき。 十三 第九十九条の十四の規定により指定を取り消し、又は市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。