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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第87条(指定の取消し等)

経済産業大臣は、指定試験機関が第八十三条第三号に適合しなくなつたときは、第四十五条第二項の指定を取り消さなければならない。 2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十五条第二項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第八十二条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二 第八十四条、第八十四条の二第一項、第八十四条の二の二、第八十四条の三又は次条の規定に違反したとき。 三 第八十四条の二第一項の認可を受けた業務規程によらないで試験事務を行つたとき。 四 第八十四条の二第三項、第八十四条の五又は前条の規定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により第四十五条第二項の指定を受けたとき。