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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第82条(欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、第四十五条第二項の指定を受けることができない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第八十七条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者 イ 第一号に該当する者 ロ 第八十四条の五の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者

この条文を準用・引用する条文 1