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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第84の2条(業務規程)

指定試験機関は、試験事務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。 3 経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が試験事務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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なし