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電気事業法
昭和三十九年法律第百七十号
第93条
(調査業務の廃止)
登録調査機関は、調査業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
電気事業法
第95条
(登録の取消し)
準用
電気事業法
第128条
引用
電気事業法
第112の2条
(公示)
引用
電気事業法施行規則
第130条
(調査業務の廃止)
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