電気事業法昭和三十九年法律第百七十号
第128条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第二条の六第四項若しくは第二条の八第二項、第九条第二項若しくは第十三条第一項(これらの規定を第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十三第九項、第二十七条の十九第四項、第二十七条の二十五第二項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十七第三項若しくは第四項、第二十七条の三十第九項、第二十七条の三十三第四項若しくは第五項、第二十八条の三第二項、第五十三条、第五十五条の二第二項又は第九十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第十三条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)において準用する第九条第三項の規定に違反して設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とした者 三 正当な理由がないのに第四十四条第四項の規定による命令に違反して主任技術者免状を返納しなかつた者