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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第27の12条(準用)

第六条の二、第九条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第二十二条、第二十三条の四、第二十六条の二、第二十六条の三、第二十七条第一項、第二十七条の二及び第二十七条の三の規定は、送電事業者に準用する。 この場合において、第九条第一項中「第六条第二項第六号」とあるのは「第二十七条の七第二項第六号」と、同条第二項中「第六条第二項第二号から第四号まで」とあるのは「第二十七条の七第二項第二号から第四号まで」と、第十条第三項中「第五条」とあるのは「第二十七条の六」と、第二十二条第一項中「、送電及び配電」とあるのは「及び送電」と、第二十三条の四第一項中「託送供給及び電力量調整供給」とあるのは「振替供給」と、第二十六条の三第二項中「供給区域」とあるのは「振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 電気事業法 第27の12の9条 準用 電気事業法 第34条 (情報の提供の求め等) 準用 電気事業法 第35条 (あつせん) 準用 電気事業法 第36条 (仲裁) 準用 電気事業法 第66の11条 (委員会の意見の聴取) 準用 電気事業法 第106条 (報告の徴収) 準用 電気事業法 第107条 (立入検査) 準用 電気事業法 第117条 準用 電気事業法 第117の2条 準用 電気事業法 第118条 準用 電気事業法 第119条 準用 電気事業法 第120条 準用 電気事業法 第122条 準用 電気事業法 第128条 準用 電気事業法施行令 第47条 (権限の委任) 準用 電源開発促進税法 第9条 (一般送配電事業等の開廃等の届出) 準用 電気事業法施行規則 第38条 (電圧及び周波数の値) 準用 電気事業法施行規則 第39条 (電圧及び周波数の測定方法等) 準用 電気事業法施行規則 第44の13条 (体制の整備等) 準用 電気事業法施行規則 第44の14条 (体制の整備等に関する報告) 準用 電気事業法施行規則 第45条 (準用) 準用 電気事業法施行規則 第45の2の11条 (事業の休止及び廃止の許可申請) 準用 電気事業法施行規則 第45の2の12条 (配電事業者の兼業制限の例外) 準用 電気事業法施行規則 第45の2の13条 (特定関係事業者に関する経済産業省令で定める要件) 準用 電気事業法施行規則 第45の2の14条 (配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限の例外) 準用 電気事業法施行規則 第45の2の15条 (特定送配電等業務) 準用 電気事業法施行規則 第45の2の16条 (重要な役割を担う従業者) 準用 電気事業法施行規則 第45の2の17条 (適正な競争関係を阻害するおそれがない情報) 準用 電気事業法施行規則 第45の2の18条 (経済産業省令で定める配電事業者の禁止行為) 準用 電気事業法施行規則 第45の2の19条 (配電事業者と特殊の関係のある者) 準用 電気事業法施行規則 第45の2の20条 (業務委託の禁止の例外) 準用 電気事業法施行規則 第45の2の21条 (業務受託の禁止の例外) 準用 電気事業法施行規則 第45の2の22条 (重要な役割を担う従業者) 準用 電気事業法施行規則 第45の2の23条 (経済産業省令で定める特定関係事業者の禁止行為) 準用 電気事業法施行規則 第45の2の24条 (体制の整備等) 準用 電気事業法施行規則 第45の2の25条 (体制の整備等に関する報告) 準用 電気事業法施行規則 第45の2の26条 (供給区域外に設置する電線路による供給の許可申請) 準用 電気事業法施行規則 第45の2の27条 (準用) 引用 電気事業法 第2条 (定義) 引用 電気事業法 第27の12の3条 (許可の申請)