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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第45の2の27条(準用)

第五条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第十六条、第三十四条から第三十六条まで及び第四十条から第四十条の三までの規定は配電事業者に準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第五条 法第七条第四項 法第二十七条の十二の六第四項 第六条 法第八条第一項 法第二十七条の十二の七第一項 第七条 法第八条第二項において準用する法第七条第四項 法第二十七条の十二の七第二項において準用する法第二十七条の十二の六第四項 第八条 法第九条第一項 法第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する法第九条第一項 第九条第一項 法第九条第一項 法第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する法第九条第一項 第九条第一項第五号 送電関係一覧図 送配電関係一覧図 第九条第二項及び第三項 法第九条第二項 法第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する法第九条第二項 第十条 法第十条第一項 法第二十七条の十二の十三において準用する法第十条第一項 第十条第一項第六号 一般送配電事業者以外の者 一般送配電事業者又は配電事業者以外の者 第十条第一項第十号 一般送配電事業 配電事業 第十条第一項第十二号 様式第四の一般送配電事業遂行体制説明書 様式第三十一の三の四の配電事業遂行体制説明書 第十一条 法第十条第二項 法第二十七条の十二の十三において準用する法第十条第二項 第十一条第一項第九号 様式第四の一般送配電事業遂行体制説明書 様式第三十一の三の四の配電事業遂行体制説明書 第十三条 法第十三条第一項 法第二十七条の十二の十三において準用する法第十三条第一項 第十三条第一項第四号 一般送配電事業 配電事業 第十四条 法第十三条第一項 法第二十七条の十二の十三において準用する法第十三条第一項 第十六条 法第十四条第二項 法第二十七条の十二の十三において準用する法第十四条第二項 第三十五条 法第二十五条第二項 法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十五条第二項 第三十六条 第十九条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十七条、第二十八条、第三十一条、第三十二条及び第三十四条 第四十五条の二の四、第四十五条の二の五及び第四十五条の二の二十六 第四十条第一項 法第二十六条第三項 法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十六条第三項 第四十条の二第一項 法第二十六条の三第一項 法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十六条の三第一項 第四十条の二第四項 法第二十六条の三第一項 法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十六条の三第一項 第四十条の三第一項 法第二十六条の三第一項 法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十六条の三第一項

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準用 電気事業法 第7条 (事業の開始の義務) 準用 電気事業法 第8条 (供給区域の変更) 準用 電気事業法 第9条 (電気工作物等の変更) 準用 電気事業法 第10条 (事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び会社分割) 準用 電気事業法 第13条 (設備の譲渡し等) 準用 電気事業法 第14条 (事業の休止及び廃止並びに解散) 準用 電気事業法 第25条 (特定送配電事業者に対する協議の求め) 準用 電気事業法 第26条 (電圧及び周波数) 準用 電気事業法 第26の3条 (電気工作物の台帳の作成等) 準用 電気事業法 第27の12条 (準用) 準用 電気事業法施行規則 第5条 (事業開始の届出) 準用 電気事業法施行規則 第6条 (供給区域の変更の許可申請) 準用 電気事業法施行規則 第7条 (供給区域の増加に伴う事業開始の届出) 準用 電気事業法施行規則 第8条 (電気工作物の重要な変更) 準用 電気事業法施行規則 第9条 (電気工作物等の変更の届出) 準用 電気事業法施行規則 第10条 (事業の譲渡し及び譲受けの認可申請) 準用 電気事業法施行規則 第11条 (合併及び分割の認可申請) 準用 電気事業法施行規則 第13条 (設備の譲渡し等) 準用 電気事業法施行規則 第14条 準用 電気事業法施行規則 第16条 (法人の解散の認可申請) 準用 電気事業法施行規則 第31条 (離島等供給に係る約款の届出) 準用 電気事業法施行規則 第32条 (離島等供給約款以外の供給条件の承認の申請) 準用 電気事業法施行規則 第34条 (供給区域外に設置する電線路による供給の許可申請) 準用 電気事業法施行規則 第35条 (託送供給に係る協議に関する裁定の申請) 準用 電気事業法施行規則 第36条 (消費税等相当額の表示に係る手続の特例) 準用 電気事業法施行規則 第40条 (電磁的方法による保存) 準用 電気事業法施行規則 第40の2条 (電気工作物の台帳の作成等) 準用 電気事業法施行規則 第40の3条 (電磁的方法による保存) 準用 電気事業法施行規則 第45の2条 (配電事業の許可申請) 引用 電気事業法施行規則 第19条 (託送供給等約款の認可の申請) 引用 電気事業法施行規則 第20条 (託送供給等約款以外の供給条件の認可の申請) 引用 電気事業法施行規則 第22条 引用 電気事業法施行規則 第24条 引用 電気事業法施行規則 第27条 (最終保障供給に係る約款の届出) 引用 電気事業法施行規則 第28条 (最終保障供給約款以外の供給条件の承認の申請)

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なし