電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号
第45の2の27条(準用)
第五条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第十六条、第三十四条から第三十六条まで及び第四十条から第四十条の三までの規定は配電事業者に準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第五条 法第七条第四項 法第二十七条の十二の六第四項 第六条 法第八条第一項 法第二十七条の十二の七第一項 第七条 法第八条第二項において準用する法第七条第四項 法第二十七条の十二の七第二項において準用する法第二十七条の十二の六第四項 第八条 法第九条第一項 法第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する法第九条第一項 第九条第一項 法第九条第一項 法第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する法第九条第一項 第九条第一項第五号 送電関係一覧図 送配電関係一覧図 第九条第二項及び第三項 法第九条第二項 法第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する法第九条第二項 第十条 法第十条第一項 法第二十七条の十二の十三において準用する法第十条第一項 第十条第一項第六号 一般送配電事業者以外の者 一般送配電事業者又は配電事業者以外の者 第十条第一項第十号 一般送配電事業 配電事業 第十条第一項第十二号 様式第四の一般送配電事業遂行体制説明書 様式第三十一の三の四の配電事業遂行体制説明書 第十一条 法第十条第二項 法第二十七条の十二の十三において準用する法第十条第二項 第十一条第一項第九号 様式第四の一般送配電事業遂行体制説明書 様式第三十一の三の四の配電事業遂行体制説明書 第十三条 法第十三条第一項 法第二十七条の十二の十三において準用する法第十三条第一項 第十三条第一項第四号 一般送配電事業 配電事業 第十四条 法第十三条第一項 法第二十七条の十二の十三において準用する法第十三条第一項 第十六条 法第十四条第二項 法第二十七条の十二の十三において準用する法第十四条第二項 第三十五条 法第二十五条第二項 法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十五条第二項 第三十六条 第十九条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十七条、第二十八条、第三十一条、第三十二条及び第三十四条 第四十五条の二の四、第四十五条の二の五及び第四十五条の二の二十六 第四十条第一項 法第二十六条第三項 法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十六条第三項 第四十条の二第一項 法第二十六条の三第一項 法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十六条の三第一項 第四十条の二第四項 法第二十六条の三第一項 法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十六条の三第一項 第四十条の三第一項 法第二十六条の三第一項 法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十六条の三第一項