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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第8条(供給区域の変更)

一般送配電事業者は、第六条第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 第五条及び前条の規定は、前項の許可(同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。)に準用する。