電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号
第45条(準用)
第五条から第十一条まで、第十三条から第十六条まで、第四十条の二(第二項第三号並びに第三項第一号ロ、ニ及びホを除く。)及び第四十条の三(第三項を除く。)の規定は送電事業者に準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第五条 法第七条第四項 法第二十七条の七の二第四項 第六条の見出し 供給区域 振替供給の相手方たる一般送配電事業者又は配電事業者 第六条 法第八条第一項 法第二十七条の七の三第一項 第六条第一項 供給区域 振替供給の相手方たる一般送配電事業者又は配電事業者 様式第六の供給区域変更許可申請書に次の各号に掲げる書類 様式第三十一の三の振替供給関係変更許可申請書に第一号及び第二号に掲げる書類(振替供給の相手方の減少の場合にあっては、第一号の書類に限る。) 第六条第一項第二号 増加し、又は減少する供給区域の境界を明示した地形図 振替供給の相手方との契約書の写し 第六条第二項 前項各号 前項第一号及び第二号(振替供給の相手方の減少の場合にあっては、第一号に限る。) 第七条の見出し 供給区域 振替供給の相手方たる一般送配電事業者又は配電事業者 第七条 法第八条第二項 法第二十七条の十二において読み替えて準用する法第八条第二項 第八条 法第九条第一項 法第二十七条の十二において読み替えて準用する法第九条第一項 次の各号 第一号及び第二号 第九条第一項 法第九条第一項 法第二十七条の十二において読み替えて準用する法第九条第一項 第九条第一項第四号 変電所、発電所又は蓄電所 変電所 第九条第二項及び第三項 法第九条第二項 法第二十七条の十二において読み替えて準用する法第九条第二項 第十条 法第十条第一項 法第二十七条の十二において準用する法第十条第一項 第十条第一項 次の各号 第一号から第八号まで、第十一号及び第十二号 第十条第一項第五号 十年 五年 第十条第一項第十二号 様式第四の一般送配電事業遂行体制説明書 様式第三十の送電事業遂行体制説明書 第十条第二項 前項各号 前項第一号から第八号まで、第十一号及び第十二号 第十一条 法第十条第二項 法第二十七条の十二において準用する法第十条第二項 第十一条第一項 次の各号 第一号から第四号まで及び第六号から第九号まで 第十一条第一項第四号 十年 五年 第十一条第一項第九号 様式第四の一般送配電事業遂行体制説明書 様式第三十の送電事業遂行体制説明書 第十一条第二項 前項各号 前項第一号から第四号まで及び第六号から第九号まで 第十三条 法第十三条第一項 法第二十七条の十二において準用する法第十三条第一項 第十四条 法第十三条第一項 法第二十七条の十二において準用する法第十三条第一項 送電線路、配電線路、変電所、発電所、蓄電所及び給電設備 送電線路、変電所及び給電設備 第十五条 法第十四条第一項 法第二十七条の十二において準用する法第十四条第一項 第十五条第一項 次の各号 第一号、第三号及び第四号 第十五条第一項第四号 十年 五年 第十五条第二項 前項各号 前項第一号、第三号及び第四号 第十六条 法第十四条第二項 法第二十七条の十二において準用する法第十四条第二項 第四十条の二第一項 法第二十六条の三第一項(法第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。第四項において同じ。) 法第二十七条の十二において準用する法第二十六条の三第一項 第四十条の二第二項柱書 次に掲げる事項 第一号及び第二号に掲げる事項 第四十条の二第二項第一号 鉄塔、鉄柱、コンクリート柱、電線(配電設備を除く。)、ケーブル、遮断器、開閉器(配電設備を除く。)、断路器、電力用蓄電器、主要変圧器、配電用変圧器、リアクター及び変圧器 鉄塔、鉄柱、コンクリート柱、電線(配電設備を除く。)、ケーブル、遮断器、開閉器(配電設備を除く。)、断路器、電力用蓄電器、主要変圧器及びリアクター 第四十条の二第三項第一号柱書 次に掲げる事項 イ、ハ、ヘ及びトに掲げる事項 第四十条の二第三項第一号ハ 前項第一号に掲げる電気工作物の位置及び名称(配電の用に供する鉄塔、鉄柱、コンクリート柱、遮断器、断路器、電力用蓄電器、リアクター及び変圧器にあっては、位置、名称、設置の時期、耐用年数、設備仕様、単位及び管理等履歴) 前項第一号に掲げる電気工作物(変圧器を除く。)の位置及び名称 第四十条の二第三項第二号 同号ハからホまでに掲げる事項 同号ハに掲げる事項 第四十条の二第四項 法第二十六条の三第一項 法第二十七条の十二において準用する法第二十六条の三第一項 第二項各号 第二項第一号及び第二号 第四十条の三第一項 法第二十六条の三第一項 法第二十七条の十二において準用する法第二十六条の三第一項
2 第三十六条の規定は前条の届出書の提出に準用する。