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電気事業法施行規則
平成七年通商産業省令第七十七号
第5条
(事業開始の届出)
法第七条第四項の規定による届出をしようとする者は、様式第五の事業開始届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
電気事業法
第7条
(事業の開始の義務)
この条文を準用・引用する条文
4
準用
電気事業法施行規則
第7条
(供給区域の増加に伴う事業開始の届出)
準用
電気事業法施行規則
第45条
(準用)
準用
電気事業法施行規則
第45の2の27条
(準用)
引用
電気事業法施行規則
第107条
(適合性確認の方法)
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