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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第107条(適合性確認の方法)

法第七十一条第二項に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる事項を確認することにより特殊電気工作物の性能を総合的に評価する手法を用いて、発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十三号)第四条、第五条及び第七条に規定する技術基準への適合性確認を行う方法とする。 一 特殊電気工作物への作用及びその設定の根拠が適切であること。 二 特殊電気工作物の諸元が、前号の作用及び当該特殊電気工作物の要求性能に対して適切であること。 三 前二号の照査の実施方法が適切であること。

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なし