電気事業法昭和三十九年法律第百七十号 第71条(適合性確認の義務) 登録を受けた者(以下「登録適合性確認機関」という。)は、適合性確認を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性確認を行わなければならない。 2 登録適合性確認機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により適合性確認を行わなければならない。 3 登録適合性確認機関は、適合性確認を行うときは、第六十九条第一項第二号に規定する者に適合性確認を実施させなければならない。