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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第78条(登録の取消し等)

経済産業大臣は、登録適合性確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて適合性確認の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第七十一条、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条、第七十五条第一項又は次条の規定に違反したとき。 二 第六十八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 三 正当な理由がないのに第七十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四 第七十三条第三項又は前二条の規定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により登録を受けたとき。