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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十号

第40条(電気事業法関係)

法の施行の際沖縄の電気事業法第三条の許可を受けている者は、電気事業法第二条第一項に規定する一般電気事業を営むことについて同法第三条第一項の許可を受けたものとみなす。 2 沖縄の電気事業法第十九条第一項の認可を受けた供給規程は、電気事業法第十九条第一項の認可を受けた供給規程とみなす。 この場合において、当該供給規程のうち、合衆国ドル表示の部分は法第四十九条第一項の規定による交換比率により換算された日本円表示(一銭未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てたもの)に変更され、料金等の支払に関する端数の処理に関する規定は一円未満の端数は切り捨てる旨の規定に変更されるものとする。 3 法の施行の際沖縄の電気事業法第三条の許可を受けて電気事業法第二条第一項に規定する一般電気事業を営んでいる者に関する同法第五十二条第一項の規定の適用及び法の施行の際沖縄において電気事業法第六十六条第二項に規定する自家用電気工作物(第六項及び第七項において単に「自家用電気工作物」という。)を使用している者に関する同法第七十四条第三項において準用する同法第五十二条第一項の規定の適用については、同項(同法第七十四条第三項において準用する場合を含む。)中「事業の開始前」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して三月以内」とする。 4 沖縄の電気事業主任技術者資格検定規則(千九百五十六年規則第百四十三号)に基づいて交付されている第一種電気事業主任技術者、第二種電気事業主任技術者又は第三種電気事業主任技術者の検定の合格証書は、それぞれ電気事業法に基づいて交付された第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状とみなす。 5 法の施行の際沖縄の発電用汽機汽罐取締規則(千九百五十三年規則第四十号)により選任されている汽機汽罐主任者のうち、気圧六十キログラム毎平方センチメートル以上の発電所の汽機汽罐主任者又は気圧十五キログラム毎平方センチメートル以上六十キログラム毎平方センチメートル未満の発電所の汽機汽罐主任者は、法の施行の日から起算して一年間は、それぞれ電気事業法による第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者とみなす。 6 法の施行の際沖縄の自家用電気工作物施設規則(千九百五十三年規則第二十三号)により選任されている自家用電気工作物の主任技術者(電気事業法第七十二条第一項の規定により当該自家用電気工作物の主任技術者に選任される資格を有する者を除く。)又は法の施行の際沖縄の発電用汽機汽罐取締規則により選任されている汽機汽罐主任者のうち気圧十五キログラム毎平方センチメートル未満の自家用電気工作物である発電所の汽機汽罐主任者は、それぞれ電気事業法第七十二条第二項の許可を受けて選任された当該自家用電気工作物の主任技術者又は当該自家用電気工作物である発電所の主任技術者とみなす。 7 法の施行の際琉球政府が沖縄の自家用電気工作物施設規則第四十五条若しくは第四十六条の規定による報告をし、又はこれらの規定による承認を受けて設置又は変更の工事(電気事業法第七十条第一項ただし書の場合又は同法第七十一条第一項前段の通商産業省令で定める場合においてするものを除く。)をしている自家用電気工作物は、その工事の計画について、同法第七十条第一項の認可を受け、又は同法第七十一条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

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なし