沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十号 第46条(沖縄法令の技術的読替え等に関する措置) この政令の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされた沖縄法令の規定の適用のための技術的読替えその他の措置については、通商産業省令で必要な規定を設けることができる。