HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第70条(登録の更新)

登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。

この条文が引く先 0

なし