電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号 第108条(登録適合性確認機関に係る登録の更新) 法第七十条の規定により、登録適合性確認機関が登録の更新を受けようとする場合は、第百五条から前条までの規定を準用する。