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電気事業法施行規則
平成七年通商産業省令第七十七号
第105条
(公示)
経済産業大臣は登録適合性確認機関の登録をしたときは、登録適合性確認機関の行う適合性確認の業務の開始の日を公示しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
電気事業法施行規則
第108条
(登録適合性確認機関に係る登録の更新)
準用
電気事業法施行規則
第118の2条
(準用)
準用
電気事業法施行規則
第132条
(準用)
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