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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第118の2条(準用)

第百五条、第百八条、第百九条及び第百十一条から第百十五条までの規定は、登録安全管理審査機関に準用する。 この場合において、第百五条中「適合性確認」とあるのは「審査」と、第百八条中「法第七十条」とあるのは「法第八十条の六において準用する法第七十条」と、「第百五条から前条まで」とあるのは「第百十六条、第百十七条及び第百十八条の二において準用する第百五条」と、第百九条中「法第七十二条」とあるのは「法第八十条の六において準用する法第七十二条」と、「法第六十九条第二項第二号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「その名称又は事業所の所在地」と、第百十一条中「法第七十四条」とあるのは「法第八十条の六において準用する法第七十四条」と、「様式第七十三の適合性確認業務休止(廃止)届出書」とあるのは「様式第七十六の二の安全管理審査業務休止(廃止)届出書」と、第百十二条第一項中「法第七十五条第二項第三号」とあるのは「法第八十条の六において準用する法第七十五条第二項第三号」と、同条第二項中「法第七十五条第二項第四号」とあるのは「法第八十条の六において準用する法第七十五条第二項第四号」と、第百十三条中「法第七十九条第一項」とあるのは「法第八十条の六において準用する法第七十九条第一項」と、同条第一項各号中「適合性確認」とあるのは「審査」と、同項第二号及び第四号中「特殊電気工作物」とあるのは「電気工作物」と、同項第七号中「適合性確認員」とあるのは「安全管理審査員」と、第百十四条第一項中「前条第一項」とあるのは「第百十八条の二において準用する第百十三条第一項」と、「法第七十九条第二項」とあるのは「法第八十条の六において準用する法第七十九条第二項」と、第百十五条中「法第八十条第二項」とあるのは「法第八十条の六において準用する法第八十条第二項」と、「適合性確認」とあるのは「安全管理審査」と読み替えるものとする。

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なし