HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第69条(登録の基準)

経済産業大臣は、第六十七条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 一 特殊電気工作物の性能を総合的に評価する手法を用いて適合性確認を行うものであること。 二 次のいずれかに該当する者が適合性確認を実施し、その人数が二名以上であること。 イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において電気工学、土木工学、機械工学若しくは建築学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は適合性確認に関する実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの ロ 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において電気工学、土木工学、機械工学若しくは建築学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は適合性確認に関する実務に通算して四年以上従事した経験を有するもの ハ 電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は適合性確認に関する実務に通算して六年以上従事した経験を有する者 三 登録申請者が、特殊電気工作物を設置する者(以下この号及び第七十五条第二項において「特殊電気工作物設置者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。 イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、特殊電気工作物設置者がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。 ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める特殊電気工作物設置者の役員又は職員(過去二年間に当該特殊電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。 ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、特殊電気工作物設置者の役員又は職員(過去二年間に当該特殊電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。 2 登録は、適合性確認機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録を受けた者が適合性確認を行う事業所の所在地 四 前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項