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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第76条(適合命令)

経済産業大臣は、登録適合性確認機関が第六十九条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録適合性確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。