電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号
第106条(登録の申請)
法第六十七条の規定により申請をしようとする者は、様式第六十九の登録適合性確認機関登録申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 二 事業所の名称及び所在地を記載した書類 三 申請者が法第六十八条各号の規定に該当しないことを説明した書面 四 特殊電気工作物の性能に関する評価の手法及び実績を説明した書類 五 適合性確認の業務を行う者が法第六十九条第一項第二号の規定に適合することを説明した書類 六 申請者が法第六十九条第一項第三号の規定に適合することを説明した書類