電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号
第116条(登録の申請)
法第八十条の二の規定により申請をしようとする者は、様式第七十四の登録安全管理審査機関登録申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 二 事業所の名称及び所在地を記載した書類 三 申請者が法第八十条の六において準用する法第六十八条各号の規定に該当しないことを説明した書面 四 審査の業務を行う者が法第八十条の三第一項第一号の規定に適合することを説明した書類 五 申請者が法第八十条の三第一項第二号の規定に適合することを説明した書類